@article{oai:kansaigaidai.repo.nii.ac.jp:00008093, author = {小林, 貴之 and Kobayashi, Takayuki}, journal = {研究論集, Journal of Inquiry and Research}, month = {Sep}, note = {論文, ARTICLE, 不法妨害行為により航空機が地上第三者に損害を与えた場合、2009年不法妨害損害条約は運航者に責任制限を認める一方、地上第三者への追加的補償を行うために国際民間航空補償基金を創設することとした。この基金の制度設計に関して、1971年グァテマラ議定書における国内補助補償措置および1992年国際油濁補償基金条約における国際油濁補償基金との比較検討を行なうことにより、その問題点を明らかにしようとするものである。さらに、地上第三者損害に対して、各国は厳格責任から過失責任まで異なる国内法制をすでに確立しており、統一法としての不法行為責任条約の発効は困難な現状のなかで、過失責任を採用している我が国や米国にとっての現代における運航者の望ましい責任原則とは何かを併せて明らかにしようとするものである。}, pages = {159--177}, title = {国際民間航空補償基金の制度設計上の問題}, volume = {116}, year = {2022}, yomi = {コバヤシ, タカユキ} }