@article{oai:kansaigaidai.repo.nii.ac.jp:00008067, author = {小林, 貴之 and Kobayashi, Takayuki}, journal = {研究論集, Journal of Inquiry and Research}, month = {Mar}, note = {論文, ARTICLE, 現在、世界の主要航空会社は自主運航路線の数倍にも及ぶコードシェア路線によって、営業上の国際ネットワークを構築している。このコードシェアにおいて、契約運送人と運送契約を締結した旅客が、実行運送人に対して不法行為責任に基づく損害賠償請求を行った場合に、実行運送人に条約上または運送約款上の責任制限をどのように認めるかが、国際航空運送法上の大きな課題となっていた。本稿は、1929年ワルソー条約、1955年ヘーグ議定書、1961年グァダラハラ条約およびヒマラヤ条項の内容を分析しながら、この課題への解決の道筋を明らかにしようとするものである。さらに、本邦航空会社間の国内線コードシェアおよび共同引受につき、国内法制において実行運送人の責任制限がどのように認められているのかについても、併せて明らかにしようとするものである。}, pages = {169--187}, title = {航空コードシェアにおける実行運送人の責任制限}, volume = {115}, year = {2022}, yomi = {コバヤシ, タカユキ} }