@article{oai:kansaigaidai.repo.nii.ac.jp:00008030, author = {小林, 貴之 and Kobayashi, Takayuki}, journal = {研究論集, Journal of Inquiry and Research}, month = {Sep}, note = {論文, ARTICLE, 航空機による地上第三者損害を規律する不法行為責任条約として現在発効しているものは1952年ローマ条約および1978年ローマ条約改正議定書であるが、現代の補償水準からは、あまりにも運航者の責任制限額が低いものとなってしまっている。国際民間航空機関は、このローマ条約の現代化を目指し、2009年通常損害条約と2009年不法妨害損害条約を採択したが、未だに発効の目途は立っていない。本稿は、契約責任条約と不法行為責任条約における責任制限の性質の違いに着目しつつ、2009年不法妨害損害条約の責任原則の問題点につき、1952年ローマ条約および1978年改正議定書の責任原則と比較しながら論じるものである。}, pages = {227--244}, title = {2009年不法妨害損害条約の責任原則に関する一考察}, volume = {114}, year = {2021}, yomi = {コバヤシ, タカユキ} }