@article{oai:kansaigaidai.repo.nii.ac.jp:00007963, author = {小林, 貴之 and Kobayashi, Takayuki}, journal = {研究論集, Journal of Inquiry and Research}, month = {Sep}, note = {論文, ARTICLE, 平成31年商法改正により、航空運送人の責任も、陸上運送人・海上運送人と同様に過失推定責任を負うとの規定が設けられた。国際航空運送においては、1999年モントリオール条約により、航空運送人は旅客の死傷に対し128,821SDRsまでの無過失責任を負っているため、突然のタービュランスのような不可抗力に起因する事故においても、旅客は上記一部無過失責任までの補償を受けることができる。一方、過失推定責任の国内航空運送では補償を受けることはできない。羽田-伊丹路線のような国内航空運送であっても、そこには国内線旅客と国際線乗継旅客が混在し、旅客への責任原則が異なる不公平が生じている。本稿は、国内航空運送への一部無過失責任の導入は、旅客保護のみならず、航空運送人へのメリットをも与えるものであり、その導入に際して留意すべき点を条約第17条の責任発生要件の分析を通じて論じるものである。}, pages = {193--210}, title = {国内航空運送への一部無過失責任の導入}, volume = {112}, year = {2020}, yomi = {コバヤシ, タカユキ} }