@article{oai:kansaigaidai.repo.nii.ac.jp:02000027, author = {小林, 貴之 and Kobayashi, Takayuki}, journal = {研究論集, Journal of Inquiry and Research}, month = {Sep}, note = {論文, ARTICLE, 1975 年モントリオール第四議定書は、運送人が故意または故意に相当する過失によって貨物を滅失・毀損させても条約上の賠償限度額を援用できるという絶対的賠償限度額を採用した。この絶対的賠償限度額は我が国を含む大陸法系の国にとっては国内法秩序に反することから批准が困難であったが、その後多くの国々に支持され、現行の1999 年モントリオール条約にも採用された。 本稿は、旅客運送事業と貨物運送事業の事業構造の違いに着目し、航空保険と荷主保険によって損失が補填される貨物運送事業においては、損失負担の分水嶺が不安定となる破られる賠償限度額よりも、絶対的賠償限度額がもたらす安定性こそが、国際航空貨物運送に関わるすべての当事者によって望まれ、我が国を含む各国の支持につながっていったと論じるものである。}, pages = {73--89}, title = {国際航空貨物運送事業における絶対的賠償限度額の合理性}, volume = {118}, year = {2023}, yomi = {コバヤシ, タカユキ} }